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GSTの不安が解決したよ

先日GSTの扱いについて不安になったこと書いた。

やっぱりよくわかんなかったので、いつもタックスリターンをお願いしている会計士さんにメールで聞いてみた。
そしたら、さくっと解決したので書いとく。

年間の売り上げが$75000ドル以上 : GSTに登録する=GSTを上乗せする必要あり
年間の売り上げが$75000未満 : GSTに登録する必要なし=GSTを上乗せする必要なし

だそうだ。

自分は$75000未満なので、上乗せする必要なかった。
合ってたー。ほっ。

今まで請求書を「TAX INVOICE」って書いてたんだけど、よく考えたらTAXって書くの変かなーと思ったので、これまた調べてみた。

Tax Invoices for Non GST registered entities – Flying Solo

このサイトによると、どうも意見が分かれてるけど「No GST has been charged」って行があれば「TAX INVOICE」でも問題ないみたい。
でも「INVOICE」のほうがより良さそうな感じ。
自分は今まで「No GST has been charged」って書いていなかったので、これを今回から付け足した。
請求書のタイトルも「INVOICE」に変えた。

うん、きっとこれでいいのだ。

GSTについて今更不安になった件

自分は個人事業主(Sole Trader)として豪政府に登録してる。
年間の所得が$75,000を超えないので、GSTは登録してない。

GST登録してない場合は、提供するサービス(自分の場合はWEB制作)にGST10%を上乗せしなくていい

…と思ってた。
これ、本当に合ってるんだろうか…。

今日クライアントさんに聞かれて急激に不安になってきたので調べた。

んだけれども、やっぱりよくわからん!!
簡単な質問だから、ATOに電話して聞いたほうがいいかな…

んもう、こういう時個人事業主って大変だよ!!